○大島町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則
平成14年9月30日
規則第17号
第1条 大島町国民健康保険税条例(昭和30年条例第18号。以下「条例」という。)施行に必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第1条関係)