○大島町国民健康保険税減免取扱要綱
平成23年4月1日
大島町国民健康保険税減免取扱要綱(平成20年4月1日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、大島町国民健康保険税条例(昭和30年条例第18号)第24条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額または免除(以下減免という。)について、法令その他特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものする。
(減免の基本要件)
第2条 保険税の減免は、納税義務者の負担能力が著しく低下し納付が困難となった場合において、その保険税について徴収猶予等の措置を講ずることによってもなおその納付が困難と認められるときに申請に基づいて行うものとする。
2 保険税の減免は、他の納税義務者との均衡を失することのないよう適正に行わなければならない。
(申請の却下)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の申請は、却下することができる。
(1) 前条に規定する減免の基本要件に該当しない者
(2) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者
(3) 虚偽の申請をしたもの
(4) 前年度分までの保険税を完納していない者
(5) 所得の申告をしていない者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなった時
(2) 納税義務者が死亡し、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第229条第1項第9号に規定する障害者となったため、収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。
(3) 納税義務者が失職、休職、廃業、休業その他これらに類する特別な理由により収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 納税義務者又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により、収入が皆無又は著しく減少し、かつ医療費の増加により生活が困難であると認められるとき。
(5) 納税義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき。
(6) 納税義務者の世帯に国民健康保険法第59条第1号及び第2号に該当する被保険者が属すると認められるとき。
(7) 納税義務者の世帯に被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者で国民健康保険税の被保険者の資格を取得した日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において高齢者の医療を確保する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者が属すると認められるとき(以下「旧被扶養者」という。)。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定に日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書きの規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(1) 生活保護受給証明書
(2) 給与証明書
(3) 収入・無収入証明書
(4) 医師の診断書
(5) 被保険者一部負担金支払い領収書の写し
(6) 消防署、警察署等の発行する証明書
(7) 収監証明書、拘置通知書、在所証明書等の健康保険法第59条第1号及び第2号に該当する事実を証する書類
(8) 被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪証明書、又は転入時においては前住所地の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票
(申請内容の確認)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請の内容が事実と相違ないことを確認及び調査するものとする。
(1) 第4条第1号の認定については、生活保護を証する書類等により生活困難の程度を明確にしたうえで認定する。
(3) 第4条第5号の認定については、所轄消防署等の発行する証明書により実地調査し認定するものとする。
(4) 第4条第6号の認定については、刑事施設等の発行する証明書により認定するものとする。
(5) 第4条第7号の認定については、被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪証明書、又は転入時においては前住所地の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票により認定するものとする。
(決定・却下通知)
第8条 町長は、保険税の減免を決定したときは、国民健康保険税減免決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免の期間)
第9条 保険税の減免期間は次に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 第4条第1号に該当する者 その申請の日の属する納期から当該保険税の最終納期まで
(3) 第4条第5号に該当する者 災害を受けた日以後の最初の納期から当該保険税の最終納期まで
(4) 第4条第6号に該当する者 国民健康保険法第59条第1号及び第2号に該当する期間の末日の属する月の前月まで
(5) 第4条第7号に該当する者 その申請の属する納期から、旧被扶養者が国民健康保険の被保険の資格を取得した日の属する月以後当分の間
(減免の取消)
第10条 町長は、保険税の減免を受けた納税義務者が、次の各号の一に該当する場合においては、保険税の減免を取り消すものとする。
(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。
(2) 第4条に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日)
この要綱は、平成25年11月29日から施行し、平成25年10月16日から適用する。
附則(平成29年訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
該当条項 | 減免の割合 | 減免対象保険税 | 添付書類 | ||
1 | 100% | 保険税の総額 | 生活保護受給証明書 | ||
2 | 該当条項 | 収入率 | 減免の割合 | 減免対象保険税 | 添付書類 |
基準生活費の105/100未満 | 100% | 保険税の総額 | 給与証明書又は収入・無収入申告書 | ||
基準生活費の105/100以上110/100未満 | 70% | ||||
3 | 該当条項 | 収入率 | 減免の割合 | 減免対象保険税 | 添付書類 |
基準生活費の105/100未満 | 100% | 保険税のうち所得割額 | 給与証明書又は収入・無収入申告書 医師の診断書 経費の明細書 | ||
基準生活費の105/100以上110/100未満 | 70% | ||||
4 | 該当条項 | 災害の程度 | 減免の割合 | 減免対象保険税 | 添付書類 |
住居の全壊・全焼又は流失 | 100% | 保険税の総額 | 消防署、警察署等の証明証 | ||
住居の半壊・半焼 | 70% | 保険税の総額 | |||
住居の床上浸水 | 50% | 保険税のうち所得割額 | |||
家財の1/3以上の損害 | |||||
6 | 該当条項 | 減免の割合 | 減免対象保険税 | 添付書類 | |
100% | 国民健康保険法第59条第1号及び第2号に該当する期間の末日の属する月の前月までの保険税の総額 | 収監証明書、拘置通知書、在所証明書等いずれかに該当する事実を証する書類 | |||
該当条項 | 減免の割合 | 減免対象保険税 | 添付書類 | ||
旧被扶養者に係る保険税のうち所得割額及び資産割額について所得、資産の状況にかかわらず100%、被保険者均等割額については国民健康保険税条例第21条第3号に基づく減額賦課による軽減額と合わせて50%減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が国民健康保険税条例第21条第1号及び第2号に規定する世帯である場合は適用しない。 | 保険税のうち均等割額 | 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等又は旧被扶養者異動連絡票 |