○大島町行政財産使用料条例

昭和39年3月23日

条例第46号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく大島町(以下「町」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号の定めるところによる。

(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に1,000分の2.5を乗じて得た額

(2) 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

(3) 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

(4) 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の例により算出して得た額

(5) その他の動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格の1,000分の8.5を乗じて得た額

2 建物の一部を使用させる場合であって、試用期間が1日に満たないときの使用料は、前項第3号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

(日割計算)

第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第4条 前2条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は100円とする。

(使用料の減免)

第5条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長等が特別の理由があると認めるときは、納付すべき起源を指定し、又は分割して納入することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、町長等はその全部又は一部を還付することができる。

(督促及び延滞金)

第8条 使用料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促する。

2 前項の規定による督促を受けた者が、指定期限までに使用料を納付しなかったときは、年14.6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって計算して得た額の延滞金を徴収する。

(委任)

第9条 この条例施行について必要な次項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

大島町行政財産使用料条例

昭和39年3月23日 条例第46号

(昭和39年4月1日施行)