○大島町事務手数料条例

昭和30年7月26日

条例第19号

(手数料の適用範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定による本町の手数料の徴収は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(事務手数料の徴収)

第2条 前条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、申請者から申請の際徴収する。

(徴収する事項及び手数料)

第3条 事務手数料を徴収する事項及び手数料は、別表のとおりとする。

2 数人を列記してそれらの者に対し同一の証明をするときは1人につき1件とする。

3 数件を列記して証明するときは、各事項毎に1件とする。

(事務手数料の増徴)

第4条 証明取扱、謄本又は抄本の交付若しくは閲覧につき特に多額の費用又は手数を要するときは、その実費又は事務に相当する手数料を増徴する。

(事務手数料の免除)

第5条 事務手数料は、次に掲げるものは徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの

(2) 本町の住民で公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるもの

(4) その他町長において特別の事由があると認めるもの

(郵便による送付)

第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第3条第1項別表に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従来の条例、規則に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち、第1条第3号昭和28年元村条例第3号東京都大島元村事務手数料条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。

(昭和30年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月15日以後の取扱分からこれを適用する。

(昭和32年条例第14号)

この条例は、昭和32年11月1日から施行する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、19号(猟区入猟承認)の改正規定は鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第14条の規定に基づく認可のあった日から適用する。

(昭和42年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第38号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成22年1月30日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事項

単位

手数料

摘要

1 身分又は資格に関する証明

1件

300円

1枚を1件とする。

2 印鑑に関する証明

1件

300円

1枚を1件とする。

3 住民票又は戸籍の附票に関する証明

1件

300円

1枚を1件とする。

4 住民票又は戸籍の附票の写しの交付

1件

300円

1世帯1件、1戸籍1件

5 住民票の閲覧

1回

100円

1世帯1回とする。

6 土地又は建物に関する証明

1件

300円

土地は1筆、建物は1棟ごとに、償却資産は種類ごとに、1件とする。

7 資産評価証明

1件

300円

土地は1筆、建物は1棟ごとに、償却資産は種類ごとに、1件とする。

8 町税その他諸収入に関する証明

1件

300円

1年度1税目を1件とする。

9 営業又は業務に関する証明

1件

300円

1文書1通を1件とする。

10 住居に関する証明

1件

300円

1文書1通を1件とする。

11 予防接種に関する証明

1件

200円

1種1件とする。

12 文書受理に関する証明

1件

200円

1文書1通を1件とする。

13 願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明

1件

200円

1文書1通を1件とする。

14 公簿又は公文図書の謄抄本の交付

1枚

200円


15 公簿又は公文図書の閲覧

1回

100円

公簿又は公文書の1簿冊をもって1回とする。

16 臨時運行許可申請手数料

1回

750円

1両につき750円。

17 印鑑登録手数料

1件

300円

1登録につき300円。

18 危険物の規制に関する申請手数料

1件

5,400円

1件につき5,400円

19 犬の登録手数料(鑑札の交付を含む)

1件

3,000円

1頭につき3,000円

20 狂犬病予防注射済票交付手数料

1件

550円

1件につき550円

21 犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

1件につき1,600円

22 狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件

340円

1件につき340円

23 戸籍謄抄本又は全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付

1件

450円

1通1件とする。

24 戸籍謄抄本又は全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付

1件

750円

1通1件とする。

25 戸籍記載事項証明

1件

350円

証明事項1件につき

26 除籍記載事項証明

1件

450円

証明事項1件につき

27 届出受理証明書等の交付

1件

350円

1通1件とする

28 同上(上質使用の場合)

1件

1,400円

1通1件とする

29 戸籍の届書の閲覧

1件

350円

書類1件につき

30 船員手帳の交付

1件

1,950円


31 船員手帳の書換え

1件

1,950円


32 船員手帳の訂正

1件

430円


33 住民基本台帳交付手数料

1枚

500円


34 戸籍に基づく証明手数料

1件

300円


35 農地台帳記録事項要約書

1枚

450円

1筆1件とする。

36 農地台帳の閲覧

1件

450円

1筆1件とする。

大島町事務手数料条例

昭和30年7月26日 条例第19号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和30年7月26日 条例第19号
昭和30年12月3日 条例第42号
昭和32年10月28日 条例第14号
昭和38年12月2日 条例第10号
昭和42年12月27日 条例第12号
昭和49年3月25日 条例第16号
昭和50年9月30日 条例第6号
昭和54年9月26日 条例第7号
昭和56年3月25日 条例第25号
昭和59年3月30日 条例第19号
昭和61年6月18日 条例第3号
平成3年7月10日 条例第5号
平成6年3月31日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第38号
平成9年12月26日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第4号
平成12年3月23日 条例第19号
平成15年7月1日 条例第19号
平成17年3月22日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第15号
平成21年3月18日 条例第2号
平成21年12月9日 条例第28号
平成27年3月31日 条例第14号
平成27年9月17日 条例第17号
令和2年9月14日 条例第17号
令和2年12月10日 条例第29号
令和3年11月29日 条例第15号