○大島町事務手数料条例
昭和30年7月26日
条例第19号
(手数料の適用範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定による本町の手数料の徴収は、別に規定があるもののほか、この条例の定めるところによる。
(事務手数料の徴収)
第2条 前条の規定により徴収する手数料(以下「事務手数料」という。)は、申請者から申請の際徴収する。
(徴収する事項及び手数料)
第3条 事務手数料を徴収する事項及び手数料は、別表のとおりとする。
2 数人を列記してそれらの者に対し同一の証明をするときは1人につき1件とする。
3 数件を列記して証明するときは、各事項毎に1件とする。
(事務手数料の増徴)
第4条 証明取扱、謄本又は抄本の交付若しくは閲覧につき特に多額の費用又は手数を要するときは、その実費又は事務に相当する手数料を増徴する。
(事務手数料の免除)
第5条 事務手数料は、次に掲げるものは徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 本町の住民で公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるもの
(4) その他町長において特別の事由があると認めるもの
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従来の条例、規則に関する条例(昭和30年条例第10号)のうち、第1条第3号昭和28年元村条例第3号東京都大島元村事務手数料条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和30年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月15日以後の取扱分からこれを適用する。
附則(昭和32年条例第14号)
この条例は、昭和32年11月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、19号(猟区入猟承認)の改正規定は鳥獣保護及び狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第14条の規定に基づく認可のあった日から適用する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月10日から適用する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第19号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第38号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、平成22年1月30日から施行する。
附則(平成27年条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事項 | 単位 | 手数料 | 摘要 |
1 身分又は資格に関する証明 | 1件 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
2 印鑑に関する証明 | 1件 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
3 住民票又は戸籍の附票に関する証明 | 1件 | 300円 | 1枚を1件とする。 |
4 住民票又は戸籍の附票の写しの交付 | 1件 | 300円 | 1世帯1件、1戸籍1件 |
5 住民票の閲覧 | 1回 | 100円 | 1世帯1回とする。 |
6 土地又は建物に関する証明 | 1件 | 300円 | 土地は1筆、建物は1棟ごとに、償却資産は種類ごとに、1件とする。 |
7 資産評価証明 | 1件 | 300円 | 土地は1筆、建物は1棟ごとに、償却資産は種類ごとに、1件とする。 |
8 町税その他諸収入に関する証明 | 1件 | 300円 | 1年度1税目を1件とする。 |
9 営業又は業務に関する証明 | 1件 | 300円 | 1文書1通を1件とする。 |
10 住居に関する証明 | 1件 | 300円 | 1文書1通を1件とする。 |
11 予防接種に関する証明 | 1件 | 200円 | 1種1件とする。 |
12 文書受理に関する証明 | 1件 | 200円 | 1文書1通を1件とする。 |
13 願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明 | 1件 | 200円 | 1文書1通を1件とする。 |
14 公簿又は公文図書の謄抄本の交付 | 1枚 | 200円 | |
15 公簿又は公文図書の閲覧 | 1回 | 100円 | 公簿又は公文書の1簿冊をもって1回とする。 |
16 臨時運行許可申請手数料 | 1回 | 750円 | 1両につき750円。 |
17 印鑑登録手数料 | 1件 | 300円 | 1登録につき300円。 |
18 危険物の規制に関する申請手数料 | 1件 | 5,400円 | 1件につき5,400円 |
19 犬の登録手数料(鑑札の交付を含む) | 1件 | 3,000円 | 1頭につき3,000円 |
20 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件 | 550円 | 1件につき550円 |
21 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 | 1件につき1,600円 |
22 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件 | 340円 | 1件につき340円 |
23 戸籍謄抄本又は全部事項証明書、個人事項証明書若しくは一部事項証明書の交付 | 1件 | 450円 | 1通1件とする。 |
24 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 400円 | 1通1件とする。 |
25 除籍謄抄本又は除籍全部事項証明書、除籍個人事項証明書若しくは除籍一部事項証明書の交付 | 1件 | 750円 | 1通1件とする。 |
26 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 700円 | 1通1件とする。 |
27 戸籍記載事項証明 | 1件 | 350円 | 証明事項1件につき |
28 除籍記載事項証明 | 1件 | 450円 | 証明事項1件につき |
29 届出受理証明書等の交付 | 1件 | 350円 | 1通1件とする |
30 同上(上質使用の場合) | 1件 | 1,400円 | 1通1件とする |
31 戸籍の届書の閲覧 | 1件 | 350円 | 書類1件につき |
32 船員手帳の交付 | 1件 | 1,950円 | |
33 船員手帳の書換え | 1件 | 1,950円 | |
34 船員手帳の訂正 | 1件 | 430円 | |
35 住民基本台帳交付手数料 | 1枚 | 500円 | |
36 戸籍に基づく証明手数料 | 1件 | 300円 | |
37 農地台帳記録事項要約書 | 1枚 | 450円 | 1筆1件とする。 |
38 農地台帳の閲覧 | 1件 | 450円 | 1筆1件とする。 |