○大島町長期継続契約条例施行規則

平成27年6月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大島町長期継続契約条例(平成27年条例第16号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号で規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器の借入れに関する契約

(2) 機械、装置又は器具の借入れに関する契約

(3) 車両その他の物品等を借入れる契約

2 条例第2条第2号で規定する契約は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号の契約に付随する保守等の役務の提供に関する契約

(2) 施設及び設備の維持管理に関する契約

(3) 車両の運行に関する契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行する。

大島町長期継続契約条例施行規則

平成27年6月19日 規則第17号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成27年6月19日 規則第17号