○大島町競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱

平成24年4月24日

訓令第8号

第1 目的

この要綱は、大島町発注の契約事務の適正な執行を確保するため、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により、町長が契約の種類及び金額に応じて定めた競争入札の参加者の資格を有する者をいう。以下同じ。)に対する指名停止等(第2に定める取扱をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2 取扱の範囲

有資格者が別表各号に掲げる取扱要件のいずれかに該当する場合は、当該有資格者について指名停止を別記様式1により行うものとする。また、指名停止に至らない場合は、当該有資格者に対し、注意の喚起を行うことができる。

第3 手続き等

1 町長は、大島町工事請負等指名業者選考委員会の協議を経て、指名停止を行うものとする。

2 指名停止が行われたときは、大島町契約事務規則に定める契約担当者等は、停止期間が満了するまで、当該指名停止の有資格者を指名してはならない。

3 契約担当者等は、指名停止期間中の有資格者が大島町に発注する工事、委託等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

第4 対象の特例等

1 別表の2.3又は4の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者のうち指名停止事由に該当する部門のみの指名停止を行い、他の部門の指名停止を行わないことができる。

(1) 土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確にされており、かつ、その責任者として役員(執行役員を含む。)をあてている場合

(2) 部門別格付、社内責任体制のあり方を総合的に勘案して、前記に準じると認められる場合

2 別表の2.3又は4の取扱要件により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について指名停止を行うものとする。

3 別表の2.3又は4の取扱要件により指名停止等の対象となる有資格者等が、合併、会社分割、営業譲渡により、他の有資格者へ移行する場合等は、同じ取扱要件により移行先の有資格者に対しても指名停止等を行うことが出来る。

4 共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員についても指名停止を行うものとする。

第5 期間

1 有資格者が別表各号に掲げる取扱要件のいずれかに該当する場合は、事情に応じて同表各号に定めるところにより、指名停止の期間を定めるものとする。

2 有資格者が一の事案により別表各号の取扱要件の二以上に該当した場合は、最も長い期間となる取扱要件を適用し、指名停止期間を定めるものとする。

3 既に指名停止期間中の有資格者が、別表各号に掲げる取扱要件に該当することになった場合は、その時点からに重複して、当該取扱要件に定める期間について指名停止を行うものとする。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、別表各号に定める期間の範囲内で、標準期間よりも短縮して指名停止期間を定めることができる。

(1) 別表の2又は3に該当する場合で、事後処理が適切になされたと認められるとき。

(2) その他特に必要があると認められるとき。

5 悪質な事由あるいは斟酌すべき事由等がある場合には、別表に定める期間の範囲にかかわらず、指名停止期間を定めることができる。

6 指名停止期間中の有資格者について、必要があると認めるときは、別表に定める期間の範囲内で、指名停止期間の変更を行うことができる。

7 第4の2の規定による下請負人の指名停止の期間は、元請負人の指名停止の期間の範囲内で事情に応じて定めるものとする。

8 第11の規定による報告等を怠った場合は、当該有資格者に対して、別表に定める期間の範囲内で、指名停止期間の変更を行うことができる。

第6 通知

1 第2の規定により指名停止を行ったときは、当該有資格者に対し遅滞なく、別記様式1により通知するものとする。

2 第5の規定により指名停止の期間を変更したときは、当該有資格者に対し遅滞なく、別記様式2により通知するものとする。

3 第10の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なく、別記様式3により通知するものとする。

4 第2の規定により注意の喚起を行うときは、当該有資格者に対し遅滞なく、別記様式4により通知するものとする。

5 前各号の通知を受けた者は、町長に対して通知内容についての説明を求めることができる。

6 前項の説明を求められたときは、町長はこれに応じなければならない。

第7 苦情申立て

1 第6の6の規定による説明に苦情がある者は、別記様式5により町長に対して、苦情を申し立てることができる。

2 前項の苦情申立ては、当該指名停止及び注意を行った日の翌日から起算して30日以内(大島町役場閉庁日を除く。)に行われなければならない。

3 町長は、苦情申立てがあったときは、別記様式6により速やかに回答するものとする。

4 町長は、2の規定による苦情申立期間の徒過その他客観的かつ明白に苦情申立ての的確を欠くと認められるときは、書面によりその苦情申立てを却下することができるものとする。

5 町長は、3の規定による回答をする場合は、第8の1の規定による再苦情申立てをすることができる旨を教示するものとする。

6 町長は、3の規定による回答をした場合は、速やかに苦情申立て及び回答の概要を公表するものとする。

第8 再苦情申立て

1 第7の3の規定による回答に苦情がある者は、別記様式5により、町長に対して再苦情申立てをすることができる。

2 再苦情申立ては、第7の3の規定による回答の日の翌日から起算して30日以内(大島町役場閉庁日を除く。)に行われなければならない。

3 町長は、再苦情申立てがあったときは、苦情申立ての回答書、再苦情申立書及び関係書類を大島町工事請負等指名業者選考委員会に提出し、審議を依頼するものとする。

4 町長は、再苦情申立てを行った者に対し、大島町工事請負等指名業者選考委員会の審議を踏まえ、当該審議の報告を受けた日の翌日から起算して10日以内(休日を除く。)に、別記様式6により回答するものとする。

5 前項の回答は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 再苦情申立ての趣旨を認めなかった場合にあっては、その旨及び理由

(2) 再苦情申立ての趣旨を認めた場合にあっては、その旨及びこれに伴い町長が講じようとしている措置の概要

6 町長は、再苦情申立てに対し、2の規定による再苦情申立期間の徒過その他客観的かつ明白に再苦情申立ての適格を欠くと認められるときは、書面によりその再苦情申立てを却下することができるものとする。

7 町長は、4の規定による回答をした場合は、速やかに再苦情申立て及び回答の概要を公表するものとする。

第9 指名停止等の公表

1 第2及び第4の規定により指名停止を行ったとき、又は第2及び第4の規定により競争入札参加資格の取消を行ったときは、別記様式7により、有資格者名、理由、指名停止期間等を公表するものとする。

2 第5の6及び第5の8の規定により指名停止の期間を変更したときは、変更内容に応じ、前項の公表内容を変更する。

3 第10の規定により指名停止を解除したときは、公表を取りやめる。

第10 指名停止の解除

指名停止期間中の有資格者が、指名停止の取扱要件に該当することとなった事実又は行為について責を負わないことが明らかになったときは、当該有資格者に係る指名停止の解除を行うものとする。

第11 報告等

別表の4の取扱要件により指名停止等の取扱を受けた者が、合併、会社分割、営業譲渡により、指名停止の対象となった有資格者又は有資格者の一部を他の有資格者へ移行する場合は、当該有資格者から遅滞なく、別記様式8又は9により届け出させるものとする。

第12 指名停止の特例

契約担当者等は、指名停止期間中の有資格者であっても、契約の種類、履行場所等からみて、特に必要と認められる場合は、当該契約について指名停止の取扱としないことができる。

この要綱は、平成24年4月24日から施行する。

別表

取扱要件


1 贈賄


(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が大島町職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(以下「代表役員等」という。)

12月以上24月以内

イ 有資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者で、アに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。)

9月以上24月以内

ウ ア又はイに掲げる以外の者(以下「使用人」という。)

6月以上18月以内

(2) 代表役員等、一般役員等、使用人が、大島町の区域内における大島町以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

代表役員等6月以上18月以内

一般役員等4月以上12月以内

使用人 3月以上9月以内

2 契約(物品購入に関するものを除く。)履行上の事故等


(1) 大島町発注の契約履行上の事故の場合


ア 事故を発生させ、町民に死者を出し、又は広範囲にわたり町民が被害を受け、社会的及び経済的に損害が大きい場合

2月以上6月以内

イ 事故を発生させ、町民に損害を与え、又は事故周辺の町民が被害を受けた場合

1月以上3月以内

ウ 事故を発生させ、従業員その他の関係者(下請負人の従業員を含む。以下同じ。)に死者又は多数の負傷者を出した場合

1月以上3月以内

(2) (1)の大島町発注の契約以外の契約において事故を発生させ、町民又は従業員その他の関係者に多数の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に損失が著しく大きい場合

1月以上5月以内

(3) 「労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)」違反の容疑により起訴された場合

1月以上3月以内

3 契約履行成績不良等


(1) 大島町発注の工事契約並びに設計、測量、地質調査及び工事管理業務の委託契約において、契約履行成績が不良であると認められる場合

1月以上12月以内

(2) 大島町発注の工事契約において、施工にあたり、工事を粗雑にしたと認められる場合

1月以上12月以内

(3) その他、大島町発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合

1月以上6月以内

4 契約に関連する違法行為等による社会的信用失つい行為

6月以上24月以内

5 入札参加における虚偽記載等

1月以上9月以内

6 入札参加資格申請における虚偽申請

1月以上12月以内

7 不誠実な行為

1月以上12月以内

8 その他不正行為

1月以上12月以内

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大島町競争入札参加有資格者指名停止等取扱要綱

平成24年4月24日 訓令第8号

(平成24年4月24日施行)