○大島町公共工事の前払金取扱要綱

昭和62年4月18日

決裁

(通則)

第1 大島町会計事務規則(昭和39年規則第3号。以下「規則」という。)による公共工事の前払金に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(前払金の対象)

第2 規則第48条の2に規定する前払金の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事(以下「工事」という。)とする。

(前払金の率)

第3 規則第48条の2に規定する前払金の率は、契約金額の4割とする。

(前払金の制限)

第4 第2により前払金の対象とされる工事であっても、次に掲げるものについては前払金を支払わない。

(1) 工期が60日未満の工事

(2) 工事設計額が500万円未満の工事

2 前項に定める場合のほか、工事主管課長が、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき、又は前払金の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金の端数整理)

第5 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前払金の対象及び率等の明示)

第6 前払金の対象とされる工事及び前払金の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者等に対しこれを明示するものとする。

(前払金に関する特約事項)

第7 前払金を支払う工事の請負契約には、次に掲げる事項を前払金に関する特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として前払金を支払うこと。

(2) 前払金の請求手続きに関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。

(6) 前払金の使途制限に関すること。

(7) 保証契約が解除された場合等における前払金の返還に関すること。

(前払金の請求手続)

第8 前払金の請求は、契約締結後契約の相手方が保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を町に提出させたうえで行わせるものとする。

2 前項にかかわらず、工事の着手時期を別に指定する場合、その他工事主管課長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還)

第9 規則第48条の2第3項の規定により前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 契約金額を増額した場合、増額後の契約金額の4割(当初の前払金の支給率が4割を下廻るときはその率とする。以下第2号において同じ。)に相当する額(10万円未満の端数は切り捨てる。以下次号において同じ。)から支払済の前払金の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合、支給済の前払金の額から、減額後の契約金額の4割に相当する額を差し引いた額

2 規則第48条の2第3項の規定により前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後第11により保証契約変更後の保証証書を町に提出させたうえで、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 規則第48条の2第3項の規定により前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から工事主管課長が指定する日までに返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に年8.25パーセントの率を乗じて得た額を遅延利息として徴収するものとする。

4 規則第48条の2第3項の規定する場合において、残工期が30日未満のとき、その他工事主管課長が必要がないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

第10 規則第48条の2第3項の規定により前払金の追加払をしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を町に提出させるものとする。

2 既定の工期が変更された場合には保証事業会社に対し、工期の変更を通知するものとする。

3 規則第48条の2第3項の規定により前払金を返還させる場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を町に提出させるものとする。

第11 前払金を支払った工事について部分払いをするときは、大島町契約事務規則(昭和39年規則第4号)第50条の規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。

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第12 前払金は、当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。

(保証契約が解約された場合等における前払金の返還)

第13 規則第48条の2第3項の規定により前払金を返還させる場合において、当該工事の既済部分があるときに、既に支払った前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第48条の2第3項又は第4項の規定により前払金を返還させる場合には、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に応じ年8.25パーセントの率を乗じて得た額を利息として徴収するものとする。

(2年度以上にわたる工事の前払金)

第14 2年度以上にわたる工事であっても、前払金は契約金額の100分の40以内の額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金の額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰越される工事に係る前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第15 債務負担行為を伴う工事であるため第5第2項による前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金を支払うことができるものとする。

(適用期日)

第16 この要綱は、平成28年4月1日以降の工事請負契約について適用する。

大島町公共工事の前払金取扱要綱

昭和62年4月18日 決裁

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和62年4月18日 決裁
平成4年4月13日 種別なし
平成28年3月15日 種別なし