○大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に揚げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者が行う業務の範囲

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(5) 利用料金に関する事項

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他町長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次の各号に揚げる書類を添付して、指定する日までに、町長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書

(2) 団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書又は団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書又は団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前号に揚げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に揚げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補として選定するものとする。

(1) 利用者の平等の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長が必要と認める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長は、公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮するときは、第2条の公募によらず、公共的団体等を指定管理者の候補として選定することができる。

2 前項の規定により選定するときは、町長は、あらかじめ第3条各号の事項について当該公共的団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 町長は、第4条又は第5条の規定により、指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画書に基づく運営が、正当な理由がない限り町民が公の施設を利用することを拒まないものであること及び町民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであること。

(3) 当該指定管理者の指定の申請をした団体が、事業計画者に基づく運営を適正かつ確実に実施するに足りる能力を有するものであること。

(指定期間)

第7条 指定期間は、5年以内とする。

2 町長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、5年を超え指定することができる。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 管理の基準に関する事項

(4) 管理にかかる業務の内容に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定管理者に支出する管理にかかる費用に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(9) その他町長が必要と認める事項

(業務報告書の聴取等)

第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し)

第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないときは、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(業務報告の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、当該指定管理者が管理する公の施設に関し、次の各号に揚げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取消されたときは、その取消された日後速やかに当日の属する年度の開始の日から当該指定を取消された日までの期間についての事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 当該公の施設の管理の業務の実施状況及び当該公の施設の利用状況に関する事項

(2) 当該公の施設に係る使用料又は当該公の施設の利用に係る料金の収入の実績に関する事項

(3) 前号に揚げるもののほか、当該公の施設の管理の業務に係る経理の状況に関する事項

(4) 前各号に揚げるもののほか、町長が必要と認める事項

(原状回復義務等)

第12条 指定管理者は、当該指定管理者の指定期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、当該指定管理者が管理の業務を行わなくなった公の施設における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(原状回復賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う公の施設における施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅失によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者選定委員会)

第15条 町長は、指定管理者が公の施設の設置目的を果たすという社会的責務を有することから、応募者が提出する事業計画等に基づき、総合的に判断して、指定管理者(候補者)を選定するものとする。

2 指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の委員は町長が委嘱する。

3 委員会の開催に必要なものは、町長が別に定めるものとする。

(その他)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年3月13日 条例第1号

(平成18年3月13日施行)