○公共駐車場・多目的広場設置条例

平成22年12月10日

条例第19号

(設置)

第1条 駐車場不足の解消と一年を通じて開催されるイベント等の開催広場として、住民の福祉の向上と生活便益の確保並びに安全確保を図るため、公共駐車場・多目的広場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 公共駐車場・多目的広場

位置 東京都大島町元町1丁目6番8、10

(使用)

第3条 催物等で、駐車場を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用料は無償とする。ただし、個人・法人として長期にわたり使用する場合においては、大島町行政財産使用料条例第2条に基づき使用料を徴収する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第6条 使用者は、駐車場の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の不承認)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等き損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、前条の規定により使用の取消しをされた場合も同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第10条 使用者は、使用に際し駐車場付帯設備等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(その他必要な事項)

第11条 この条例に定めるものを除く外、駐車場に関し必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。

公共駐車場・多目的広場設置条例

平成22年12月10日 条例第19号

(平成22年12月10日施行)