○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月23日

条例第38号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差が、その高価なものの4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため町以外の者の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に核当するときは、無償で、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため、国又は当該団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付受領後20年経過したものを除く。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄付を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付受領後20年経過したものを除く。

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付を受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品は、次の各号の一に該当するときは、町以外の者の所有する同一種類の動産と交換することができる。

(1) 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるとき。

(2) 町において使用するため、町以外の者の所有する動産を必要とするとき。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定により交換する場合に準用する。

(物品の譲与又は譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、無償で、又は時価より低い価格で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、町以外の者に物品を譲渡するとき。

(2) 寄付に係る物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上の必要があるときは、町以外の者に無償で、又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月23日 条例第38号

(昭和39年4月1日施行)