○大島町基金管理条例
昭和39年3月23日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第7項の規定に基づき、大島町の基金に属する現金及び有価証券の管理について、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(現金及び有価証券の管理)
第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第3条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻の方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第4条 この条例施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。