○大島町財政調整基金条例
昭和39年3月23日
条例第25号
(設置)
第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3及び第7条等の規定による積立を行い、もって年度間の財源の調整をはかり、財政の健全な運営に資するため、大島町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積立てる額は、予算で定める。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収の財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還財源に充てるとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
3 大島町財政調整積立金条例(昭和37年条例第23号)は、廃止する。