○大島町災害対策基金条例
昭和40年2月24日
条例第10号
(設置)
第1条 大島町の災害対策を円滑に推進するため大島町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は、大島町が災害対策を必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和40年2月24日 条例第10号
(昭和40年2月24日施行)