○大島町災害対策基金条例

昭和40年2月24日

条例第10号

(設置)

第1条 大島町の災害対策を円滑に推進するため大島町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(運用基金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第4条 基金は、大島町が災害対策を必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大島町災害対策基金条例

昭和40年2月24日 条例第10号

(昭和40年2月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和40年2月24日 条例第10号