○大島町噴火災害対策基金条例

昭和62年2月4日

条例第18号

(設置)

第1条 大島町の噴火災害対策を円滑に推進するため大島町噴火災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(運用基金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第4条 基金は、大島町が噴火災害対策を必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、平成3年度以降の収益については、高齢者の福祉対策及び他の自治体への災害見舞金を必要とする場合に限り、収益の範囲内で処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

大島町噴火災害対策基金条例

昭和62年2月4日 条例第18号

(平成3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和62年2月4日 条例第18号
平成3年7月1日 条例第2号