○大島町災害復興特別交付金積立基金条例
平成26年3月28日
条例第9号
(設置)
第1条 東京都災害復旧・復興特別交付金並びに東京都市町村災害復旧・復興特別交付金を原資として、平成25年に発生した台風26号及び令和元年に発生した台風15号、19号による災害に対応して実施する災害復旧及び復興のための事業に充当するため、大島町災害復興特別交付金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 この基金は、平成25年に発生した台風26号及び令和元年に発生した台風15号、及び19号による災害に対応して実施する災害復旧及び復興のための事業に充当する場合に限り、処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。