○大島町土砂災害復興基金条例
平成26年5月19日
条例第14号
(設置)
第1条 平成25年に発生した台風26号による土砂災害に対応して実施する災害復旧及び復興事業を円滑に推進するため、大島町土砂災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は、大島町が土砂災害に対応して実施する災害復旧及び復興のための事業に充当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。