○財産区基金条例
昭和62年3月13日
条例第20号
(設置)
第1条 泉津、野増及び差木地各財産区の財産管理等の経費に充てるための基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、泉津、野増及び差木地各財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 財産管理及び管理区域内の公共施設の整備のための経費に必要が生じたとき。
(2) 経済事情の著しい変動その他の事由により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源とするとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が財産区管理会と協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。