○大島町教育基金条例
平成8年3月25日
条例第9号
大島町教育基金条例(昭和62年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童・生徒の健全育成及び教育振興発展に役立てるため、昭和61年11月21日発生した伊豆大島噴火災害に際し、全国各地から寄せられた義援金の一部及び指定寄付金を積み立てて、大島町教育基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。
(運用益金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる運用益金は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第4条 基金は、第1条に掲げる児童・生徒の健全育成及び教育振興発展のために必要とする場合に限り処分することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。