○大島町立つつじ小学校基金条例

平成21年3月18日

条例第14号

(設置)

第1条 大島町立つつじ小学校に要する経費に充てるための基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産の種類は、次のとおりとする。

(1) 大島町差木地字タケノヒラ659番

山林 267,226平方メートル

(2) 大島町差木地字タケノヒラ656番

山林 1,626平方メートル

(3) 前2号の立木その他の売払代金及びその運用により取得した現金

(運用基金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金に属する土地の管理)

第4条 基金に属する土地の管理については、大島町教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該地の先人の意志をくみ財産の造成に努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金に属する土地の管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する土地及び積立金はこの条例による基金とする。

3 大島町立差木地小学校基金条例(昭和39年条例第29号)は、廃止する。

大島町立つつじ小学校基金条例

平成21年3月18日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年3月18日 条例第14号