○大島町立つつじ小学校基金条例
平成21年3月18日
条例第14号
(設置)
第1条 大島町立つつじ小学校に要する経費に充てるための基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産の種類は、次のとおりとする。
(1) 大島町差木地字タケノヒラ659番
山林 267,226平方メートル
(2) 大島町差木地字タケノヒラ656番
山林 1,626平方メートル
(3) 前2号の立木その他の売払代金及びその運用により取得した現金
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(基金に属する土地の管理)
第4条 基金に属する土地の管理については、大島町教育委員会(以下「委員会」という。)は、当該地の先人の意志をくみ財産の造成に努めなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金に属する土地の管理に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
3 大島町立差木地小学校基金条例(昭和39年条例第29号)は、廃止する。