○大島町図書館基金条例
昭和39年3月23日
条例第27号
(設置)
第1条 大島町図書館の蔵書整備の経費に充てるため、大島町図書館蔵書整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の種類)
第2条 基金に属する財産の種類は、別表に示された現金及びこれらの運用により取得した現金とする。
(運用基金の処理)
第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れる。
(管理)
第4条 大島町教育委員会(以下「委員会」という。)は、第2条の寄附者の意志を尊重し、図書館内にそれぞれの文庫を設置し、基金の効率的な運用によって得た収益により永続的に蔵書の整備につとめなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に積み立ててある積立金はこの条例による基金とする。
3 大島町立図書館蔵書整備特別基本財産条例(昭和37年条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月22日から適用する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月22日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月26日から適用する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月12日から適用する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月8日から適用する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月20日から適用する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月3日から適用する。
附則(昭和61年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月7日から適用する。
附則(昭和62年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月12日から適用する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月2日から適用する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月10日から適用する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年5月30日から適用する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月10日から適用する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
文庫名 | 寄附者氏名 | 現金 |
阿部森文庫 | 阿部森之丈 | 1,000,000円 |
藤井文庫 | 藤井豊乃輔 | 1,000,000円 |
森川文庫 | 森川善寿 | 500,000円 |
山田文庫 | 山田長男 | 1,000,000円 |
石井文庫 | 石井松利 | 1,000,000円 |
谷口文庫 | 谷口浅太郎 | 1,000,000円 |
小坂文庫 | 小坂辰義 | 2,000,000円 |
佐藤文庫 | 佐藤軍一 | 5,000,000円 |
曽根文庫 | 曽根常吉 | 1,000,000円 |
白井文庫 | 白井新兵衛 | 1,000,000円 |
坂口文庫 | 坂口一雄 | 1,000,000円 |
木村文庫 | 木村善訓 | 1,000,000円 |
村松文庫 | 村松林治 | 2,000,000円 |
白井文庫 | 白井馬吉 | 1,000,000円 |
川島晴彦文庫 | 川島晴彦 | 2,000,000円 |
白木文庫 | 白木玉之 | 1,000,000円 |
高橋文庫 | 高橋保子 | 1,450,000円 |