○大島町公共施設整備基金条例

昭和51年6月19日

条例第8号

(設置)

第1条 公共施設整備資金に充当するため、大島町公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替使用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第6条 この基金は、第1条の目的以外には、処分することができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大島町公共施設整備基金条例

昭和51年6月19日 条例第8号

(昭和51年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和51年6月19日 条例第8号