○大島町介護保険介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金条例

平成21年3月18日

条例第12号

(設置)

第1条 大島町は、本町の行う介護保険に関し、平成21年度の介護報酬の改定による保険料の上昇分を抑制し、被保険者の負担の軽減を図るため、大島町介護保険介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、平成20年度に交付を受ける介護従事者処遇改善臨時特例交付金を基準として、予算に定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 大島町が行う介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、平成21年4月施行の介護報酬の改定に伴う増加額を軽減するための財源に充てる場合

(2) 前号の介護保険料の軽減に係る広報啓発、介護保険料の賦課・徴収に係る電算処理システムの整備に要する費用その他当該軽減措置の円滑な実施のための準備経費等の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。

大島町介護保険介護従事者処遇改善臨時特例交付金基金条例

平成21年3月18日 条例第12号

(平成21年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成21年3月18日 条例第12号