○大島町国民健康保険財政運用基金条例

平成16年7月1日

条例第23号

(設置)

第1条 大島町国民健康保険の健全な運営に資するため、大島町国民健康保険財政運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(運用基金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる利益は、大島町国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第4条 この基金は、経済事情の著しい変動その他の事由により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源とするときに限り、その全部または一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 大島町国民健康保険基金条例(昭和39年条例第26号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に積み立ててある大島町国民健康保険財政運用基金は、この条例による基金とする。

大島町国民健康保険財政運用基金条例

平成16年7月1日 条例第23号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成16年7月1日 条例第23号