○大島町少子高齢化福祉対策基金条例

平成25年1月4日

条例第8号

(設置)

第1条 人口構造の少子高齢化がもたらす行政需要に対応するため、大島町少子高齢化福祉対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(運用基金の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益は、大島町一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第4条 基金は、第1条に掲げる少子高齢化がもたらす行政需要に関し必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する積立金は、この条例による基金とする。

大島町少子高齢化福祉対策基金条例

平成25年1月4日 条例第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年1月4日 条例第8号