○財産区管理会設置に関する協議書

昭和30年2月9日

泉津、野増及び差木地の各財産区に、それぞれ財産区管理会をおくものとし、その組織、運営等について、下記のとおり決定したので、ここに署名捺印し、各1通を保管する。

東京都大島元村長 藤井豊乃輔 印

東京都大島岡田村長 山崎一雄 印

東京都大島泉津村長 森口吉五郎 印

東京都大島野増村長 中村清次郎 印

東京都大島差木地村長 小坂粂吉 印

東京都大島波浮港村長 沼田千代 印

財産区管理会協議書

(目的)

第1条 この協議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置及び組織)

第2条 財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置き、この事務所を大島町役場   支所に置く。

管理会は財産区管理会委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は財産区の住民が選挙する。

財産区の区域内に3ヵ月以上住所を有するもので大島町の議会議員の選挙権を有する者は委員の選挙権を有する。

財産区の区域内に3ヵ月以上住所を有するもので大島町の議会議員の被選挙権を有する者は委員の被選挙権を有する。

委員の選挙には、大島町の議会の議員の選挙に用いられる選挙人名薄を用いるものとする。

委員の選挙については、地方自治法及びこの協議に規定するものの外、財産区の議会の議員の選挙の例による。

(失職及び資格決定)

第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。

前項の場合においては、委員は第7条第2項の規定にかかわらずその会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることができない。

(会長)

第5条 管理会は、委員のうちから会長を互選しなければならない。

会長は管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

(招集)

第6条 管理会は会長が招集する。

委員3人以上から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第7条 管理会は4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

会長及び委員は自己又は父母、祖父母、配偶者、子孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し発言することができる。

管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

第8条 前3条に定めるものの外管理会の議事、運営に関し必要な事項は管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは次のとおりとする。

(1) 財産区の財産の全部又は一部を処分すること。

(2) 財産区の財産の利用関係に関すること。

(3) 管理計画を定め又は変更すること。

(4) 毎年度の収入及び支出並びに決算に関すること。

(5) 財産処分に関する協議、財産区の財産から生ずる収入の処分に関する協議及びこの協議を改廃すること。

(雑則)

第10条 この協議に定めるものの外、管理会の議事運営については、大島町議会の議事運営の例による。

この協議書は、昭和30年4月1日から施行する。

財産区管理会設置に関する協議書

昭和30年2月9日 種別なし

(昭和30年4月1日施行)