○財産区の財産から生じる収益の処分に関する協議書
平成12年3月2日
財産区の財産から生じる収益の処分に関する協議書(昭和30年)の全部を改正する。
泉津、野増及び差木地の各財産区から生じる収益の処分については、つぎのとおり決定したので、ここに署名捺印し、各1通を保管する。
束京都大島町長 藤井静男 印
大島町泉津財産区管理会会長 佐藤勝治 印
大島町野増財産区管理会会長 森田孝夫 印
大島町差木地財産区管理会会長 榊之量 印
(1) 各財産区に特別会計を置く。
(2) 財産区の財産から生じる収益は、各財産区の特別会計の歳入として、管理費(特別会計の歳出)を差引き、なお残余がある場合は、町長は管理会と協議して、大島町一般会計に繰入れることができるものとする。
その使途については、地方自治法第296条の5第1項の趣旨に則り処分するものとする。