○大島町教育委員会公告式規則

昭和52年3月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)等の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、教育長が署名し公布の旨の前文、年月日及び番号を記入し教育委員会の名で公布する。

2 規則の公布は、大島町役場、同出張所前の掲示板に掲示してこれを行う。

(規程の公布)

第3条 規程は、公表の旨の前文、年月日、番号及び教育委員会名を記入し、委員会印を押さなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(告示等の公布)

第4条 教育委員会の告示で公表を要するものは、前条の規定を準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は規程は、特に施行期日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経て、これを施行する。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

大島町教育委員会公告式規則

昭和52年3月24日 教育委員会規則第6号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年3月24日 教育委員会規則第6号
平成27年1月29日 教育委員会規則第2号
平成28年6月30日 教育委員会規則第20号