○大島町教育委員会公告式規則
昭和52年3月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)等の公告式について必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 規則は、教育長が署名し公布の旨の前文、年月日及び番号を記入し教育委員会の名で公布する。
2 規則の公布は、大島町役場、同出張所前の掲示板に掲示してこれを行う。
(規程の公布)
第3条 規程は、公表の旨の前文、年月日、番号及び教育委員会名を記入し、委員会印を押さなければならない。
(告示等の公布)
第4条 教育委員会の告示で公表を要するものは、前条の規定を準用する。
(施行期日の特例)
第5条 規則又は規程は、特に施行期日を掲げた場合を除いては、公布の日から起算して7日を経て、これを施行する。
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 大島町教育委員会公告式規則(昭和30年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第20号)
(施行期日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。