○大島町教育委員会会議規則
昭和52年8月15日
教委規則第1号
大島町教育委員会会議規則(昭和52年規則第6号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 会議の場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。
第3条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月15日とし、その日が休日のときは翌日とする。ただし、特別の事由があるときは、教育長は、あらかじめ告示して、これを変更することができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときに、これを招集しなければならない。
第4条 委員が欠席しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第5条 委員の議席は、くじで定める番号票を付する。
第2章 教育長代理の指名
第6条 教育長代理の指名は教育長が行うこととする。
2 教育長及び教育長職務代理者がともに事故があるとき、又は欠けたときは、年長の委員がその職務を行う。
第3章 議事日程
第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
2 議事日程には会議の場所、日時及び会議に付議すべき事件並びにその順序を記載しなければならない。
第8条 教育長が必要と認めたときは、議事日程を変更することができる。
2 日程変更の動議があった場合は、会議にはかり討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
第9条 議事日程に定めた日に、その記載事件について、会議を開くことができなかったとき、又は会議が終決しなかったときは、教育長は改めてその日程を定めなければならない。
第4章 会議
第10条 会議の時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、必要のあるときは、教育長はこれを変更することができる。
第11条 開会及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
第12条 会議は公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項の委員の発議は、討論を行わないで、その可否を決めなければならない。
第13条 教育長は、会議に付議すべき事件を宣告しなければならない。
2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。
第14条 教育長は必要に応じて、関係職員を出席させることができる。
第15条 委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。
第16条 動議を議題とするには、賛成委員がなければならない。
2 議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。
第17条 議題となった動議は、委員会の承認を得なければこれを修正又は撤回することができない。
第5章 発言及び採決
第18条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。
2 2人以上の者が発言を求めた場合は、教育長は先順位者と認める者1人を指名して発言を許可しなければならない。
第19条 発言の内容が、その趣旨に反すると認めたときは、教育長はこれを制止することができる。
第20条 教育長は、採決しようとするときは、議題を宣告しなければならない。
第21条 前条の場合、議場にある委員は、採決に加わらなければならない。
第22条 採決の順序は、修正案を先とし、原案を後とする。
2 数個の修正案があるときは、その趣旨が原案に遠いものから順次採決し、その区分が明らかでないときは、教育長がこれを定める。
3 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないでこれを決めなければならない。
第23条 採決の方法は、挙手、記名及び無記名投票の3種とし、教育長が定める。
2 前項の決定に異議があるときは、教育長は会議にはかり討論を行わないで挙手により採決方法を決めなければならない。
3 教育長は、議題につき異議の有無を会議にはかり、異議はないと認めたときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに可決の旨を宣言することができる。
第24条 投票を行うときは、教育長は職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。
2 委員は、職員の番号点呼に従い投票しなければならない。
第25条 教育長は、投票を点検して、結果を宣告しなければならない。
2 教育長は、必要と認めたときは、委員1名を立会人に指名して、投票の点検に立会わせることができる。
第6章 会議録
第26条 会議録には、次に掲げる事項を記載し、これを公表するよう努めなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名及び番号
(3) 教育長及び議場に出席した職員の氏名
(4) 教育長等の報告事項の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 日程以外の議決事項
(7) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 秘密会の会議録は、前項に準じて別に作成しなければならない。
第27条 会議録には、教育長及び会議で決めた委員2名が署名しなければならない。
第7章 傍聴
第28条 会議を傍聴しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 規律
第29条 議場には、帽子、外とう、えり巻、つえ、かさの類を着用又は携帯してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
第30条 議場内にある者は、静粛を守り、私語、喫煙その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
第9章 補則
第31条 この規則の疑義は、会議にはかって決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第2号)
この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する
附則(平成28年教委規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。