○大島町教育委員会傍聴規則

昭和30年4月1日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の会議の傍聴は大島町の住民に限る。ただし、教育長が認めた者はこの限りでない。

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名を委員会事務局を通じて教育長に申し出で傍聴券の交付を受けなければならない。

第3条 傍聴人は傍聴券を係員に示し、その指示を受けて傍聴席に着かなければならない。

第4条 次の各号の一に該当すると認められる者は傍聴を許さない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第5条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第6条 傍聴人は静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 帽子の類を着用しないこと。

(5) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

第7条 傍聴人がこの規則に違反したときは教育長は退場を命ずることがある。

第8条 教育長が傍聴禁止を宣言し、又は退場を命じたときは傍聴人は速やかに退場しなければならない。

第9条 教育長は、第7条の命令を係員をして執行させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する

(平成28年教委規則第22号)

(施行期日)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

大島町教育委員会傍聴規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第4号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第4号
平成12年12月25日 教育委員会規則第20号
平成27年1月29日 教育委員会規則第4号
平成28年6月30日 教育委員会規則第22号