○大島町教育委員会請願処理規則

昭和52年8月15日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が受理する請願の処理について規定することを目的とする。

(請願の提出)

第2条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し押印の上、大島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)を通じて教育委員会へ提出しなければならない。

(通知)

第3条 教育委員会は、請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を教育長を経て請願者に通知する。

(委任)

第4条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大島町教育委員会請願処理規則

昭和52年8月15日 教育委員会規則第2号

(昭和52年8月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和52年8月15日 教育委員会規則第2号