○大島町教育委員会請願処理規則
昭和52年8月15日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が受理する請願の処理について規定することを目的とする。
(請願の提出)
第2条 請願は、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し押印の上、大島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)を通じて教育委員会へ提出しなければならない。
(通知)
第3条 教育委員会は、請願を迅速かつ慎重に検討して、その結果を教育長を経て請願者に通知する。
(委任)
第4条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。