○大島町教育委員会事務局組織規則

昭和49年3月25日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、大島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他に関し規定することを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に次の課及び係を置く。

教育文化課 学校教育係、社会教育係、給食センター係

(職員)

第3条 課に課長を、係に係長を置く。

2 課に主幹を置くことができる。

3 課に主査を置くことができる。

4 社会教育係に司書を置く。

5 前各項のほか、必要な職を置く。

(職員の職責)

第4条 課長は、教育長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は、次のとおりとする。

学校教育係

(1) 教育行政の基本的な計画に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 法令、条例、規則等に関すること。

(4) 訴訟、請願等に関すること。

(5) 公印及び文書に関すること。

(6) 所属職員(学校職員を含む。)の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(7) 予算、決算、会計に関すること。

(8) 教育財産に関すること。

(9) 学校の組織及び編成に関すること。

(10) 児童生徒の就学、転学及び退学に関すること。

(11) 学校の教育課程、教育内容及び教材に関すること。

(12) 学校施設の設置、廃止、整備及び維持管理等に関すること。

(13) 他の機関との連絡調整に関すること。

(14) 教育行政改革の推進に関すること。

(15) 他の係に属さないこと。

社会教育係

(1) 社会教育の基本的な計画に関すること。

(2) 社会教育施設の設置、廃止、維持管理及び運営に関すること。

(3) 社会教育関係の各種委員に関すること。

(4) 社会教育の振興に関すること。

(5) 体育、レクリエーションの計画実施及び指導奨励に関すること。

(6) 視聴覚教育に関すること。

(7) 文化財に関すること。

(8) 芸術、文化に関すること。

(9) その他社会教育に関すること。

給食センター係

(1) 給食センター施設の管理、運営に関すること。

(2) 給食材料等の購入に関すること。

(3) 給食の調理、配送に関すること。

(4) 給食献立の作成(アレルギー対応食含む)に関すること。

(5) 学校給食運営委員会に関すること。

(6) 給食費の徴収に関すること。

(7) その他学校給食に関すること。

(相互援助)

第6条 教育長は、必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、職員をして他の係の事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

2 各係は、事務の遂行にあたり、相互に連絡をはかりすべて一体となって行政機能が充分発揮できるように努めるとともに、必要に応じて互に援助しあわなければならない。

(準用等)

第7条 この規則に定めるもののほかは、大島町役場処務規則(昭和30年訓令第1号)等を準用し、その他必要な事項については、別に教育長が定める。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第23号)

(施行期日)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

大島町教育委員会事務局組織規則

昭和49年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和51年5月20日 教育委員会規則第1号
昭和52年3月24日 教育委員会規則第4号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成15年3月26日 教育委員会規則第2号
平成18年3月16日 教育委員会規則第13号
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成27年1月29日 教育委員会規則第5号
平成28年6月30日 教育委員会規則第23号