○大島町教育委員会の権限委任に関する規則

昭和41年10月1日

教委規則第2号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、東京都大島町教育委員会の権限に属する事務の一部をこの規則の定めるところにより、東京都大島町教育委員会教育長に委任する。

第2条 次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育又は社会教育、及び給食センターに関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び改廃を決定すること。

(3) 東京都費負担教職員の任免及び懲戒について内申すること。

(4) 東京都費負担教職員以外の教職員、公民館長及び図書館長の任免並び所属職員の任免懲戒を行うこと。

(5) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(6) 学校医及び歯科医並びに教育機関の委員を委嘱すること。

(7) 学校、公民館、図書館及び教育機関の敷地を選定すること。

(8) 教育委員会の規則規程の制定又は改廃を行うこと。

(9) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(10) 校長、職員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に計るものとする。

第4条 教育長は、この規則により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の教育委員会の会議において報告するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東京都大島町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第9号)は、廃止する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第24号)

(施行期日)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

大島町教育委員会の権限委任に関する規則

昭和41年10月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年10月1日 教育委員会規則第2号
平成25年3月26日 教育委員会規則第3号
平成27年1月29日 教育委員会規則第6号
平成28年6月30日 教育委員会規則第24号