○大島町教育委員会事案決定規程

昭和51年5月20日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、大島町教育委員会の権限委任に関する規則(昭和41年教委規則第2号)第2条によって教育長が委任を受けた事案の決定等について必要な事項を定め、事案の決定に対する責任の所在を明らかにするとともに、その能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は教育長の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 決裁権者が、その責任において、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時、教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、下位の決裁権者が、あらかじめ定められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、休暇その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。

(6) 係長 大島町教育委員会事務局組織規則第3条の規定による係長をいう。

(事案決定の原則)

第3条 事案は、特に定めるものを除き、原則として、主管係長の承認を受けた後、順次直属上司の意思決定を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 2以上の課又は係に関連する事案は、あらかじめ関係する課又は係長に合議しなければならない。

(専決不能の範囲)

第4条 この規定による専決事項であっても次の各号の一に該当する場合は、それぞれ教育長の決裁を受けた後でなければ実施できない。

(1) 重要なもので教育長の特別の指示により処理するもの

(2) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(3) 異例に属し、又は先例になると思われるもの

(4) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争を生ずると思われるもの

(5) 簡単な事項であっても非常に政治性を伴う事項の処理

2 専決事項であっても教育長に報告する必要があるものは、事後において報告しなければならない。

(教育長の決裁)

第5条 教育長の決裁をする事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事務事業計画の設定、変更及び廃止に関すること。

(2) 所属職員(町費負担職員。この条において以下同じ。)及び学校長の服務の承認に関すること。

(3) 課長及び学校長の管内出張に関すること。

(4) 所属職員及び学校長並びに学校その他の教育機関の町費負担職員の管外出張に関すること。

(5) 所属職員及び学校長並びに学校を除く教育機関の職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(6) 教育財産の管理及び異例に属する使用許可に関すること。

(7) 学級編成に関すること。

(8) 児童・生徒の就学義務猶予、免除に関すること。

(9) 重要な照会、回答、通知、報告、調査、申請、副申、進達その他これらに属するものの処理に関すること。

(10) 校長会、研究会その他の会議等の開催に関すること。

(11) 告示、公告、訓令、通達に関すること。

(12) 前各号に定めるもののほか、重要な事項に関すること。

(課長の専決事案)

第6条 課長が専決できる事案は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属識員の管内出張に関すること。

(3) 所属職員の超過勤務の実施に関すること。

(4) 簡易な事項についての呼出状に関すること。

(5) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号(第4号を除く。)に該当する者の勤務に関すること。

(6) 申請、証明、照会、回答、報告及び復命のうち軽易と認められるもの

(7) 条例、規則、規程に定める許可、認証で軽易な事項に属するもの

(8) 島外電話の使用に関すること。

(9) 所管教育財産の軽易な維持修繕に関すること。

(10) 教育財産の定例的な使用許可に関すること。

(11) その他主管に属する軽易と認められる事項に関すること。

(12) 給食センター含む庁中取締に関すること。

(13) 所属乗用自動車の管理に関すること。

(14) 文書の編さん、保存に関すること。

(15) 事務局日誌に関すること。

(16) 給食用物資の購入に関すること。

2 課長の専決事項であっても、特に教育長の指示する事項については事前に協議し、又は事後において報告しなければならない。

(代決)

第7条 教育長が不在で急施を要するときは、教育文化課長がその事務を代決する。

2 教育長及び前項の規定による課長がともに不在で急施を要するときは、場長がその事務を代決する。

3 課長不在のときは、主管の係長がその事務を代決する。

4 係長が不在のときは、教育長の承認を得て、課長があらかじめ指定する職員がその事務を代決する。

5 前各項の規定により代決した事項については、必ず代決者において後閲の朱印をおして後閲を受けなければならない。

(処理要領)

第8条 文書は教育長決裁を乙、課長決裁を丙としてそれぞれ処理するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行以前になされた事案の決定は、この規程によりなされたものとみなす。

(昭和58年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委訓令第1号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(平成25年教委訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

大島町教育委員会事案決定規程

昭和51年5月20日 教育委員会訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和51年5月20日 教育委員会訓令第1号
昭和58年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和59年4月17日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号