○大島町教育委員会公印規則
昭和58年4月1日
教委規則第3号
大島町教育委員会公印規程(昭和30年教委規則第1号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 大島町教育委員会(事務局、学校その他の教育機関及びこれらの長)の公印の寸法、ひな型、保管方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。
(公印の調製者)
第3条 公印の新調及び改刻は、大島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がこれを行い、事務局課長及び学校その他の教育機関の長(以下「課長等」という。)に交付する。
(旧印の引継、保存、廃棄)
第4条 課長等は、公印の改刻のため使用しなくなったときは、その印章及び印影を速やかに教育長に引き継がなければならない。
2 教育長は、前項の規定により引継ぎを受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、大島町教育委員会印以外の印章及び印影について、永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法により、これを廃棄することができる。
(公印台帳)
第5条 大島町教育委員会教育文化課長は、様式第1号による大島町教育委員会公印台帳を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど、必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(新調、改刻の申請)
第6条 課長等は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、様式第2号による申請書により教育長に申請しなければならない。
(公印の事故届等)
第7条 課長等は、公印に盗難、紛失又は偽変造があったときは、ただちに必要な措置を講じ、かつ、様式第3号による公印事故届により、教育長に届けなければならない。
(公印保管者の任務)
第8条 公印保管者は、教育長の命を受けて、公印に関する事務をつかさどる。
2 公印保管者に事故がある場合は、公印保管者があらかじめ指定する職員が、その事務を代行する。
(公印の保管)
第9条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、封印をしておかなければならない。
(公印押印上の注意)
第10条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物(以下「文書等」という。)に決定済の書類を添えて、公印保管者の照合を受けなければならない。
2 前項の規定により照合した結果、公印の押印を適当と認めたときは、公印保管者は、当該文書等に明りょうかつ正確に公印を押印するとともに、決定済の文書に公印押印済の表示をしなければならない。
3 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、公印の使用は禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(公印使用状況等の調査)
第11条 教育長は、公印の保管及び使用状況等について適宜必要な調査をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第25号)
(施行期日)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 | 保管者 |
東京都大島町教育委員会印 | 1 2 | てん書 同上 | 方50ミリメートル 方24ミリメートル | 職記用 一般文書用 | 教育文化課長 同上 |
東京都大島町教育委員会教育長印 | 3 | 同上 | 方20ミリメートル | 同上 | 同上 |
東京都大島町教育委員会教育長代理者印 | 4 | 同上 | 方20ミリメートル | 同上 | 同上 |
町立学校印 | 5 | 同上 | 方24ミリメートル | 同上 | 学校長 |
町立学校長印 | 6 | 同上 | 方18ミリメートル | 同上 | 同上 |
町立学校長代理者印 | 7 | 同上 | 方18ミリメートル | 同上 | 同上 |
大島町契印 | 8 | 同上 | 長30ミリメートル 短13ミリメートル | 同上 | 1から7までの公印保管者 |
別表第2(第2条関係)
1・2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | ||
8 | |||