○大島町教育委員会職員の職名に関する規則

昭和58年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大島町教育委員会事務局及び教育機関に置く職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 吏員の職名

参事、副参事、社会教育主事、主事、技師、司書

(2) その他の職員の職名

主事補、技師補、栄養士、自動車運転手、用務員、給食調理員

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員であるものは、別に辞令を発せられない限り、それぞれ現に保有する職名に相当するこの規則の職名に発令のあったものとする。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

大島町教育委員会職員の職名に関する規則

昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年3月31日 教育委員会規則第2号