○大島町教育委員会職員の職名に関する規則
昭和58年4月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大島町教育委員会事務局及び教育機関に置く職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員。以下「職員」という。)の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 吏員の職名
参事、副参事、社会教育主事、主事、技師、司書
(2) その他の職員の職名
主事補、技師補、栄養士、自動車運転手、用務員、給食調理員
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。