○大島町教育委員会職員の勤務時間、休暇、休憩時間等に関する規程

昭和58年4月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、大島町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成30年条例第3号)第17条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇、休憩時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(第5条の休息時間を含む。)とする。

(休暇)

第3条 条例第8条に規定する休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、翌年に限り上限を20日としてこれを請求することができる。ただし、前年(新たに職員となった者にあっては、その職員となった年)における勤務した日の総日数が、勤務を要する日の総日数の8割に満たない職員についてはこの限りでない。

2 職員が条例第7条から第10条の2までの規定により、任命権者の承認を得て勤務しなかった期間及び職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第29号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて、勤務しなかった期間は、これを勤務したものとみなす。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(勤務時間、休憩時間等の特例)

第5条 職務の性質により第2条から前条までの規定によることが適当でない職員の勤務時間、休暇、休憩時間等については、別表のとおりとする。

2 所属長は、職務の遂行上特に必要があるときは、教育長の承認を得て、第2条から前条までの勤務時間、休憩時間等を臨時に変更することができる。

(町立学校職員の勤務時間の割り振り等)

第6条 大島町立学校に勤務する職員(町費負担の職員のみ)の勤務時間の割り振り、勤務を要しない日、休憩時間及び休息時間については、第2条及び第4条の規定にかかわらず、教育長が別に定める。

(休日勤務等の勤務時間)

第7条 条例第11条の規定により、休日に勤務を命ずる場合及び勤務を要しない日を振替え新たに勤務を要する日とされる日の、職員の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。

(旅行中等の勤務時間)

第8条 公務による旅行(赴任を含む。)その他通常の勤務場所以外で勤務時間の全部又は一部を勤務する場合で、勤務時間を算定しがたい場合には、命令権者の別段の指示のない限り、通常の勤務時間勤務したものとみなす。

(研修期間中の勤務時間)

第9条 研修命令により、勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、通常の勤務時間勤務したものとみなす。

(教育長の権限)

第10条 教育長は、所属長に対して、勤務時間、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年教委訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

種別

正規の勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

学校給食センターに勤務する職員

午前7時45分から午後4時30分

午後0時から午後1時

土曜日

日曜日

町立図書館に勤務する職員

1カ月を平均し、1週間当たり平均38時間45分勤務するものとし、時限は、次のとおりとする。

午前8時30分から午後5時15分(土曜日は午後1時30分から午後5時30分まで)

上記の1カ月とは、毎月1日から末日までの暦月とする。

午後0時から午後1時。ただし、土曜日は与えない。

1カ月を通じ7日以上9日以内とし(毎週月曜日を含む。)、課長が勤務割により定める。上記の1カ月とは、毎月1日から末日までの暦月とする。

通学バス運転に従事する運転手

午前7時から午後5時15分

午前9時から午前11時15分

土曜日

日曜日

大島町教育委員会職員の勤務時間、休暇、休憩時間等に関する規程

昭和58年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成30年4月1日施行)