○大島町教育機関事故発生報告等事務処理規程

昭和61年9月1日

教委訓令第2号

(目的等)

第1条 この規程は、町立学校及びその他の教育機関(以下「教育機関」という。)において発生した異常事態の教育長への報告手続及び連絡を受けた教育文化課における事務処理手続について、定めることを目的とする。

2 大島町災害対策本部が設置された場合における、報告手続については、同本部教育部長に行うものとする。

(町立学校においてとるべき措置)

第2条 校長(校長不在の場合は副校長。以下「校長」という。)は、次に掲げる事項について異常事態が発生した場合は、直ちに教育長に報告しなければならない。

(1) 学校の施設等に関すること。

(2) 盗難等に関すること。

(3) 児童・生徒の安全、健康に関すること。

(4) 児童・生徒の指導に関すること。

(5) 学校の管理運営に関すること。

(6) 所属の教職員に関すること。

(7) その他必要と考えられること。

2 報告すべき事項が発生した場合は、校長は速やかに教育長に電話等で連絡しなければならない。この場合、第1報は、報告すべき事項の発生直後の状況を連絡し、必要に応じ第2報以下を連絡するものとする。

3 報告すべき事項の概要が判明した場合は、校長は教育長に状況報告書を提出しなければならない。

4 前項の状況報告書には、原則として次の事項を記載しなければならない。

(1) 報告すべき事項の種類(具体的に記載する。)

(2) 発生日時

(3) 発生場所(図面を添付する。)

(4) 発生の状況

(5) 対応措置

(6) その他必要と認める事項

5 校長が電話で連絡する場合及び状況報告書を提出する具体的な事例は、概ね別表に定めるとおりとする。

6 状況報告書は、別記様式によることを原則とし、複写可能な筆具を使用するものとする。

7 災害その他の事故により、学校の管理運営全般に影響を与えるような異常な状態が発生した場合は、校長は次の事項を即刻、教育長に報告しなげればならない。

(1) 全校を自宅学習したか、否か。

(2) 一部を学校で自習させた。

(3) 授業開始時刻を遅らせた。

(4) 授業を打切った。

(5) 授業を平常どおり行った。

(6) 教員の出欠状況

(7) 施設設備の状況

(8) その他必要と認める事項

(町立学校以外の教育機関のとるべき措置)

第3条 町立学校以外の教育機関において、異常事態が発生した場合の連絡及び報告は、町立学校に準じて行うものとする。

(教育文化課のとるべき措置)

第4条 連絡及び報告の受理は、教育長が行うものとする。ただし、教育長不在のときは教育文化課長が、教育長、教育文化課長とも不在のときは、所管の係長が受理するものとする。

2 課長、係長が受理した連絡及び報告は、直ちにその概要を教育長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 前項の規定は、夜間、休日等勤務時間外に受理した場合も同様とする。

4 学校教育係長は、異常事態が終息した場合は関係資料を整理、保存しなければならない。

5 この規程により処理した事案の、報道機関その他外部に対する対応は、教育長がこれに当たるものとする。

6 教育文化課長は、常に緊急電話連絡網を整備しておかなければならない。

この規定は、昭和61年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

報告すべき具体的事項

報告すべき事項

具体的な事例

1 施設等に関すること。

火災、風水害、地震等

2 盗難に関すること。

現金、物品等の盗難等

3 児童・生徒の安全健康に関すること。

管理の内外を問わず児童・生徒の

(1) 交通事故、その他による死亡、負傷

(2) 伝染病の集団発生、食中毒の集団発生、流感の集団罹患

(3) その他健康障害

4 児童・生徒の指導に関すること。

(1) 管理の内外を問わず児童・生徒の非行、傷害、自殺、行方不明、家出、誘拐等

(2) 教育活動に起因する事故

5 学校の管理運営に関すること。

(1) 風水害、地震等による臨時休業、繰上げ、繰下げ授業等

(2) 前掲3、4及び5の(1)以外の理由による臨時休業、振替授業等

(3) 前掲3及び4以外の児童・生徒に関する事故(施設、設備等の不備による負傷等)

(4) 地域住民等から苦情、その他の申出で特に報告を必要とすること。

6 所属の教職員に関すること。

職員についての死亡、傷害、遭難、行方不明、非行等

7 その他

前掲1~6以外で、校長が報告すべきであると判断したこと又は報告しておいた方がよいと判断したこと。

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大島町教育機関事故発生報告等事務処理規程

昭和61年9月1日 教育委員会訓令第2号

(昭和61年9月1日施行)