○大島町学校教員住宅使用条例
昭和32年11月1日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、学校教員住宅の使用及び使用料の徴収並びに管理について定めることを目的とする。
(使用者の決定)
第2条 学校教員住宅の使用者(以下「使用者」という。)は、学校教員につき学校長の意見を聞いて教育委員会がこれを定める。
(使用料及び使用料の納付)
第3条 学校教員住宅の使用料は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。
2 使用者は、前項使用料を毎月納入通知書により会計管理者に納付しなければならない。
(管理)
第4条 使用者の責に帰すべき事由により建物を汚損し、又は毀損した場合は、使用者はその賠償の責を負わなければならない。
2 管理上必要と認めたときは、教育委員会は使用者に対し臨機の指示をなすことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、実施上必要な細目は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日からこれを適用する。