○大島町立学校設置条例
昭和39年3月23日
条例第31号
(設置)
第1条 大島町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例施行について必要な事項は、大島町教育委員会規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 従前の大島町立学校は、この条例による大島町立学校となり、同一性を持って存続するものとする。
附則(昭和62年条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 小学校
名称 | 位置 |
大島町立つばき小学校 | 大島町元町字家の上 |
同 さくら小学校 | 同 岡田字長坂 |
同 つつじ小学校 | 同 差木地字沖の根 |
2 中学校
名称 | 位置 |
大島町立第一中学校 | 大島町元町字小清水 |
同 第二中学校 | 同 岡田字長坂 |
同 第三中学校 | 同 差木地字沖の根 |