○大島町立学校設置条例

昭和39年3月23日

条例第31号

(設置)

第1条 大島町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例施行について必要な事項は、大島町教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の大島町立学校は、この条例による大島町立学校となり、同一性を持って存続するものとする。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

1 小学校

名称

位置

大島町立つばき小学校

大島町元町字家の上

同 さくら小学校

同 岡田字長坂

同 つつじ小学校

同 差木地字沖の根

2 中学校

名称

位置

大島町立第一中学校

大島町元町字小清水

同 第二中学校

同 岡田字長坂

同 第三中学校

同 差木地字沖の根

大島町立学校設置条例

昭和39年3月23日 条例第31号

(平成19年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第31号
昭和56年6月22日 条例第7号
平成16年4月1日 条例第8号
平成16年4月1日 条例第9号
平成19年6月20日 条例第34号