○大島町立学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月27日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、東京都大島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 学校

第1節 休業日等

(学期及び休業日)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づく学期及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 一学期 4月1日から8月31日まで

(2) 二学期 9月1日から12月31日まで

(3) 三学期 1月1日から3月31日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から1月7日まで

(6) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(7) 開校記念日

(8) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日

(9) その他大島町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 前項の規定にかかわらず、校長の申出により委員会が認めたときは、別に定めることができる。

3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業をしようとするときは、校長は委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届出ることをもって足りるものとする。

(臨時休業の報告)

第4条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第48条及び同条を準用する施行規則第55条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

第2節 職員

(校長の職務)

第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第28条第3項及び同項を準用する法第40条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(統括校長)

第5条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(副校長)

第6条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて公務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法37条第6項及び同項を準用する法第49条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職または長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職または失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

7 副校長は、校長が第2項に規定する場合以外の不在の場合において校長の職務に関し至急に事案の決定を行う必要があるときは、当該事案の決定を行うことができる。

(主幹教論)

第7条 学校に主幹教論を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹を置かないことができる。

2 主幹教論は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教論は、担当する校務について、所属職員(第11条に規定する事務職員及び第12条に規定する職員を除く。)を監督する。

4 主幹教論が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める規準に基づき、校長が決定する。

5 校長は前項の規定に基づき主幹教論が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実績に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の擁護をつかさどる主幹教論を置くことができる。

(主任教諭及び主任養護教諭)

第8条 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

(主任)

第8条の2 学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

第8条の3 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整にあたり必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

第9条 第8条の2に規定する主任は、校長が当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)を持って充てるものとしこれを命じたときは、委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

第10条 校長は、第7条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたときは、委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(事務職員)

第11条 事務職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務主事

(2) 主事

2 学校に主査を置くことができる。

3 主査、事務主事および主事は、上司の名を受け担任の事務を処理する。

(必要な職員)

第12条 前条に定めるもののほか、法第28条第2項及び同項を準用する法第40号に規定する必要な職員は、次のとおりとする。

(1) 用務員

(部活動)

第12条の2 学校は、生徒の心や体の健やかな成長を目的とし、教育活動の一環として部活動を設置及び運営することができる。

2 校長は、所属教員に部活動の指導業務を校務として分掌させることができる。

3 校長は所属教員の部活動の補助として、教育委員会が承認する所属教員以外の者に部活動の指導業務を委嘱することができる。

4 校長が適当と認めた場合は、部活動を当該学校以外の施設に移して行うことができる。

第3節 教育課程および教材の取扱

(教育課程の編成)

第13条 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第14条 学校が、教育課程を編成するにあたっては、学習指導要領および委員会が別に定める基準による。

(教育課程の届出)

第15条 校長は翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(宿泊を伴う学校行事)

第16条 校長は、修学旅行、夏季施設その他学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日を14日前までに、委員会に計画書を届出なければならない。

(教材の使用)

第17条 学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教科内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第18条 学校は、教材を使用する場合、第14条により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届け出を要する教材)

第19条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

第4節 児童生徒の取扱

(指導要録及び抄本)

第20条 施行規則第12条の3に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

2 施行規則第12条の3に規定する指導要録の抄本及び写の送付は、児童生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(出席簿)

第21条 施行規則第12条の4に規定する出席簿の様式は、別に定める。

(懲戒)

第22条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第23条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(出席停止)

第24条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。

(卒業証書)

第25条 施行規則第28条及び同条を準用する施行規則第55条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

第5節 表簿等

(表簿)

第26条 学校において備えなければならない表簿は、施行規則第15条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届出書綴

(9) 日誌

(10) 統計資料綴

(11) 学校一覧表

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年、第11号は1年保存しなければならない。

第3章 雑則

(教育職員の業務量の適切な管理)

第27条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(委任)

第28条 この規則の施行について必要な事項は、大島町教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則第8条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和54年3月31日までの間、この規則第7条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

3 東京都大島町公立学校の管理運営に関する規則(昭和41年教委規則第1号)は、廃止する。

(令和2年度における1学期、2学期及び夏季休業日に関する特例)

4 令和2年度に限り、第3条第1項中「1学期 4月1日から8月31日まで」とあるのは、「1学期 4月1日から8月19日まで」とし、「2学期 9月1日から12月31日まで」とあるのは「2学期 8月20日から12月31日まで」とし、「夏季休業日 7月21日から8月31日まで」とあるのは、「夏季休業日 8月1日から8月19日まで」と読み替えるものとする。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

大島町立学校の管理運営に関する規則

昭和53年9月27日 教育委員会規則第2号

(令和2年5月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年9月27日 教育委員会規則第2号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年4月17日 教育委員会規則第2号
平成4年7月29日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第2号
平成17年1月14日 教育委員会規則第3号
平成19年3月27日 教育委員会規則第11号
平成19年8月20日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月1日 教育委員会規則第3号
平成31年1月17日 規則第1号
令和2年3月26日 規則第5号
令和2年5月26日 規則第14号