○大島町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和46年4月1日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第29号。以下「条例」という。)及び大島町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年教委規則第1号。以下「職免規則」という。)に基づく町立学校に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき同表右欄に掲げる者が行う。

1 町立学校長又はこれに準ずる者

大島町教育委員会教育長

2 前号以外の者

町立学校長又はこれに準ずる者

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、様式第1号による職務専念義務免除申請書を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第9号)第2条第1号に定める適法な交渉及びその準備を行う場合には、様式第2号による職務専念義務免除申請簿によるものとする。

2 前項の規定で定める様式により難い場合は、大島町教育委員会教育長は、別に様式を定めることができる。

この規定は、大島町立学校の職務に専念する義務の免除に関する規則適用の日から施行する。

(昭和52年教委訓令第1号)

この規定は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大島町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

昭和46年4月1日 教育委員会訓令第1号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年4月1日 教育委員会訓令第1号
昭和52年8月15日 教育委員会訓令第1号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第1号