○大島町立学校職員服務規程

昭和63年5月13日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、大島町立小学校及び中学校に勤務する東京都から給料又は報酬を受けている者で、常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員(東京都教育委員会の任命する職員に限る。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴事項の届出)

第3条 新たに職員となった者は速やかに所定の用紙による履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、資格・免許その他の履歴事項に移動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第1号)を提出しなければならない。

(職員証)

第4条 職員は、職務の遂行に当たっては、常に職員証(様式第2号)を所持しなければならない。

2 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し新たな職員証の交付を受けなければならない。

3 職員は、職員証を紛失し、又は汚損したときは、職員証再交付願(様式第3号)により、再交付を受けなければならない。

4 職員は、転任又は離職したときは、速やかに職員証を返還しなければならない。

(着任の時期)

第5条 新たに職員となった者や転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。

2 前項の職員が、疾病その他やむを得ない事由により着任できないときは、上司(校長については、大島町教育委員会教育長。以下「教育長」という。)の承認を受けなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、定刻までに出勤したときは、自ら出勤簿にあらかじめ届け出た印をもって押印しなければならない。

(年次有給休暇等の請求等)

第7条 次に掲げる請求等は、休暇・職免等処理簿により行わなければならない。

(1) 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「勤務時間等条例」という。)第15条に規定する年次有給休暇、同条例第16条に規定する病気休暇、同条例第17条に規定する特別休暇及び同条例第18条に規定する介護休暇等

(2) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第29号。以下「職免条例」という。)第2条の規定に基づく職務に専念する義務の免除申請(大島町立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和46年教委訓令第1号)第3条第1項ただし書に規定する様式により申請する場合及び同条例第2項の規定により教育長が定める様式により申請する場合を除く。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品等の保全活用に心掛けなければならない。

3 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は、上司の許可なく文書を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。

(出張)

第9条 職員は、出張を命ぜられたときは、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰校しなければならない。

2 職員は、出張の途中において、用務の必要又は天災その他やむを得ない事情によりその予定を変更しなければならないときは、電話、電報等により上司の承認を受けるとともに、帰校後速やかに所定の手続をとらなければならない。

3 職員は、出張から帰校したときは、直ちに口頭又は文書によりその旨を上司に報告しなければならない。

(下校時の措置)

第10条 職員は、下校しようとするときに、次に掲げる処置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品等を所定の場所に納めること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。

(勤務を用しない日等の登下校)

第11条 職員は、勤務を要しない日、休日等に登校したときは、登校及び下校の際学校警備業務に従事する職員等にその旨を届け出なければならない。

(欠勤等の届出)

第12条 職員は、勤務時間等条例、職免条例等の規定による休暇等の場合を除き勤務できないときは、あらかじめ休暇、職免等処理簿により上司に届け出なければならない。ただし、疾病等やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに届け出なければならない。

2 職員は、疾病のため欠勤が15日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて期間を定めて上司に届け出なければならない。その期間を過ぎてなお引続き15日以上欠勤しようとするときも同様とする。

3 職員は、遅参したとき、又は早退しようとするときは、休暇・職免等処理簿により上司に届け出なければならない。ただし、上司から別に指示のあった場合には、その指示に従い、届け出なければならない。

(私事旅行等の届出)

第13条 職員は、私事旅行等により、その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。

2 職員のうち、校長、副校長及び職員は、海外旅行をしようとするときは、別に定めるところにより別に定める者の許可を受けなければならない。

(事務引継)

第14条 職員は、休職、退職、転任等をするときは、速やかにその担任事務の処理の経過を記載した事務引継書(様式第4号)を作成し、後任者又は、上司の指定する職員に引継ぎ、その結果を上司に報告しなければならない。ただし、上司の承認を得たときは、口頭により事務引継を行うことができる。

(退職)

第15条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日前30日までに、退職願を上司に提出しなければならない。

(事故報告)

第16条 職員は、職務の遂行に関し事故が発生したときは、速やかにその内容を上司に報告し、その指示を受けなければならない。

(非常の場合の措置)

第17条 職員は、別に定めがある場合を除き、校舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、速やかに登校して臨機の処置をとらなければならない。

(その他)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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大島町立学校職員服務規程

昭和63年5月13日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)