○大島町奨学資金貸付条例
平成8年3月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等専門学校若しくは高等学校又は同法第82条の2に規定する専修学校に在学し、成績優秀、心身健全にして、かつ、経済的事由により修学困難な者に対して修学上必要な学資金(以下「学資金」という。)を貸付けし、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(貸付けの資格)
第2条 学資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 貸付けの日の3箇年前から、引き続き町内に住所を有する者の子弟であること。
(2) 貸付けを受ける当初は、大学若しくは高等専門学校の第1年次又は高等学校若しくは専修学校の第1学年であること。ただし、大学若しくは高等専門学校の第2年次以上又は高等学校若しくは専修学校の第2学年以上の学年に在学中、学資金の貸付を必要とする特別の事情が発生した場合であって、町長が認めたときはこの限りではない。
(3) 国内に所在する大学に在学し、成績優秀、心身健全にして、経済的事由により修学困難であること。
(4) 貸付けを受ける者の保護者が納税義務を履行していること。
(5) 同種の学資金を他から借り受けていないこと。ただし、災害等により修学が困難になった者を対象とした学資金貸付制度については、同時に利用できるものとする。
2 前項の規定は町長が特別の事由があると認めたときは、この限りではない。
(貸付金額)
第3条 学資金の貸付金額は、在学する学校の修学期間中、規則で定める区分に応じて、それぞれ当該区分毎に掲げる範囲内で町長が定める。
(貸付の申込み)
第4条 学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申込まなければならない。
2 前項に規定する申込みがあった場合は、町長は、毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申込者に通知する。
(連帯保証人)
第5条 学資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1人をたてなければならない。
(1) 貸付けの日の1箇年前から引き続き町内に住所を有すること。
(2) 一定の職業を持ち又は独立の生計を営んでいること。
(3) この学資金につき、他に保証していないこと。
(貸付けの停止)
第6条 町長は、学資金の貸付けを受けている者が、次の各号の一に核当する場合は、学資金の貸付けをやめることができる。
(2) 学資金の貸付けを受ける必要がなくなったとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(償還方法)
第7条 学資金は、貸付期間終了の日の属する月の翌月から起算し、1年を経過した後15年以内の期間において年賦、半年賦又は月賦で町長の定めるところに従い、毎年度の償還額を当該年度の出納閉鎖期までに納付しなければならない。前条の規定により、貸付けを停止した場合の学資金の償還についても同じとする。
(1) 学資金の貸付けを目的以外に使用したとき。
(2) いつわりの申請その他の不正手段によって貸付けを受けたとき。
(3) 償還の支払を怠ったとき。
(利子・違約金)
第8条 学資金の貸付けは無利子とする。
2 学資金の貸付けを受けた者が貸付金を償還期日までに支払わなかった場合において、正当な理由がないと認められたときは、年14.6パーセントの割合をもって償還期日の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
(償還方法の変更又は減免)
第9条 学資金の貸付けを受けた者が災害その他特別の事由により、その償還が困難と認められるときは、町長は償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第30号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 奨学資金の貸付に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 この条例施行の日、既に高等専門学校若しくは高等学校に在学中の者は第2条第2項の規定にかかわらず第2学年以上に在学中の者でも、学資金の貸付けを受けることができる。
4 この条例施行の日、既に学資金を償還中の者は、別に定める様式により町長に申し出ることにより、償還を開始した日から起算して15年以内の期間において償還期間を延長することができる。
附則(平成25年条例第29号)
1 この条例は公布の日から施行する。
2 奨学資金の貸付に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。