○大島町姉妹島「ハワイ島」留学奨学資金貸付条例

平成19年6月13日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、姉妹島であるアメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島に存する「ハワイ大学ヒロ校」又は「ハワイコミュニティカレッジ」(以下「ヒロ校」という。)に在学し、成績優秀、心身健全にして、かつ経済的事由により修学困難な者に対して修学上必要な留学奨学資金(以下「学資金」という。)を貸付し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(貸付の資格)

第2条 学資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 大島町に存する都立高校を卒業した者又は貸付の日の3箇年前から引き続き町内に住所を有する者の子弟であること。

(2) 貸付を受ける当初は、ヒロ校の第1年次又は大学準備英語学習プログラム等のクラスに在籍していること。

(3) 2年次以降もヒロ校に在学し、成績優秀、心身健全にして、経済的な事由により修学が困難であること。

(4) 貸付を受ける者の保護者が税金、水道料金等の公共料金の滞納がないこと。

(5) 同種の学資金を他から借り受けていないこと。

2 前項の規定は町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(貸付金額)

第3条 学資金の貸付額は、月額100,000円以内とする。

(貸付期間)

第4条 学資金の貸付期間は、大学準備英語学習プログラム等のクラス在籍期間及び大学の正規の修学期間(正規の修学期間を超える場合において正当な理由があるものとして町長の承認を得た期間を含む。)とする。

(貸付金の利子)

第5条 学資金の貸付金は、無利子とする。

(貸付の申込)

第6条 学資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申込まなければならない。

(貸付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申込があった場合は、毎年度予算の範囲内において、学資金の適否を決定し、その旨申込者に通知する。

(連帯保証人)

第8条 学資金の貸付を受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1人を立てなければならない。ただし、町長が保証能力ありと認める者については、第1号及び第3号の規定を適用しない。

(1) 貸付の日の1箇年前から引き続き町内に住所を有していること。

(2) 一定の職業を持ち、又は独立の生計を営んでいること。

(3) この学資金について、他に保証していないこと。

(貸付の休止等)

第9条 町長は、学資金の貸付を受けている者(以下「奨学生」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、学資金の貸付をやめることができる。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学を維持する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 偽りの申込その他の不正手段によって貸付を受けたとき。

(4) 学資金貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 学資金の貸付を辞退したとき。

2 町長は奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで学資金の貸付を行わないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された学資金があるときは、その学資金は、当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。

(返還及び返還方法)

第10条 学資金は、やむを得ない理由がある場合を除き、貸付期間終了の日に属する月の翌月から起算し、1年を経過した後20年以内の期間において年賦、半年賦及び月賦で町長が別に定めるところに従い、毎年度の返還金を当該年度の出納閉鎖期間までに納付しなければならない。前条の規定により、貸付を休止した場合の学資金の返還についても同じとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は奨学生が次の各号に一に該当する場合は、貸付を受けた学資金の全部又は一部について繰上げ返還を命ずることができる。

(1) 学資金を目的以外に使用したとき。

(2) 偽りの申請その他の不正手段によって貸付を受けたとき。

(3) 返還の支払いを怠ったとき。

(返還方法の変更又は減免)

第11条 学資金の貸付を受けた者が災害その他の特別な事由により、その返還が困難と認められるときは、町長は返還方法を変更し、又は返還金の全部若しくは一部を免除することができる。

2 町長は、奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、学資金の返還方法の変更を承認することができる。

(1) 災害(偶発事故を含む。)により損害をこうむったため返還が困難と認められるとき。

(2) 傷病により返還が困難と認められるとき。

(3) 経済上の事由により返還が困難と認められるとき。

(4) その他やむを得ない理由があるとき。

3 町長は、奨学生であった者が次の各号の一に該当するときは、学資金の減免を承認することができる。

(1) 本人が死亡し、又は心身障害となり返還ができなくなったとき。

(2) 前項第1号から第3号までに該当し、引き続き5年以上返還を猶予し、なお返還できないとき。

(延滞利子)

第12条 学資金の貸付を受けた者が貸付金を返還期日までに支払わなかった場合において、正当な理由がないと認められるときは、当該返還すべき翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子支払わなければならない。

2 学資金の貸付を受けた者が長期間にわたり返還に応じない場合は、独立行政法人日本学生支援機構に定める民事訴訟法に基づく法的措置を適用する。

(委任)

第13条 この条例について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

大島町姉妹島「ハワイ島」留学奨学資金貸付条例

平成19年6月13日 条例第28号

(平成19年7月1日施行)