○大島町立学校給食センター設置条例

昭和47年3月22日

条例第27号

(設置)

第1条 大島町立小学校及び中学校において実施する学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく小学校及び中学校給食の調理等の業務を効果的かつ能率的に処理する施設として大島町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大島町立学校給食センター

位置 東京都大島町元町字家の上445番

(業務)

第3条 給食センターは、第1条の目的を達成するため大島町立小学校及び中学校の給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。

(運営委員会)

第4条 大島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要な事項について審議するため大島町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は委員19人以内をもって組織し、学校給食に関係のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第28号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年9月1日から施行する。

大島町立学校給食センター設置条例

昭和47年3月22日 条例第27号

(平成5年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第27号
昭和57年3月25日 条例第28号
平成5年6月30日 条例第3号