○大島町立学校施設設備使用条例

平成15年3月26日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定に基づき、学校施設設備(以下「学校施設」という。)を社会教育その他公共のために利用することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用)

第2条 前条の規定する学校施設の使用は、学校教育上支障のない範囲内とする。

2 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用承認)

第3条 使用の申請があったときは、教育委員会はその学校長の意見を聴き承認するかどうかを決定する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、学校施設の使用承認について、管理上必要な条件を附しまたは相当の担保を供させることができる。

(設備の変更)

第4条 使用者は、教育委員会の承認を受けたときは、特別の設備をすることができる。

(使用の取消し等)

第5条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の承認を取り消し、または使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的または条件に違反したとき。

(2) この条例または教育委員会の指示に違反したとき。

(3) 善良の風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(4) 災害その他の事故により、学校施設が使用できなくなったとき。

(5) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、使用を終了したときは、学校施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用を停止され、または使用を取り消されたときも、また同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第7条 使用によって、学校施設に損害が生じたときは、使用者はその損害を賠償しなければならない。

(過料)

第8条 この条例または教育委員会の指示に違反し、町長が過料を科する必要があると認めたときは、5万円以下において町長が定める額を徴収する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

大島町立学校施設設備使用条例

平成15年3月26日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)