○大島町社会教育委員の設置に関する条例
昭和35年3月28日
条例第9号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により大島町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、3人とする。
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
昭和35年3月28日 条例第9号
(昭和35年4月1日施行)