○大島町社会教育委員の設置に関する条例

昭和35年3月28日

条例第9号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条により大島町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、3人とする。

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項の任期は、委嘱の日から起算する。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

大島町社会教育委員の設置に関する条例

昭和35年3月28日 条例第9号

(昭和35年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年3月28日 条例第9号