○大島町開発総合センター条例

昭和58年9月30日

条例第11号

(設置)

第1条 産業・社会教育の振興及びレクリエーションの実施、生活改善の推進、福祉の増進、生活便益の確保並びに離島文化の保存保護など住民の社会生活向上を総合的に図るため大島町開発総合センター(以下「総合センター」という。)を、東京都大島町元町1丁目1番14号に設置する。

(使用)

第2条 総合センターを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第3条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表で定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡禁止)

第5条 使用者は使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第6条 使用者は、総合センターの施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の不承認)

第7条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めた場合

(2) 管理運営上支障があると認めた場合

(3) その他町長がその使用を不適当と認めたとき。

(使用の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用目的に違反したとき。

(2) この条例又は町長の指示に違反したとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、使用を終了したときは設備を原状に回復しなければならない。また、第8条の規定により使用の取消しをされた場合も、同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(賠償)

第10条 使用者は、使用に際し総合センター及び付帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額又は免除することができる。

(運営協議会の設置)

第11条 総合センターの管理運営について協議するため大島町開発総合センター運営協議会を置く。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、大島町規則で定める。

この条例は、大島町規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第6号で昭和59年2月1日から施行)

(昭和63年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

室別

時間

使用料

午後5時まで

午後5時以降

大集会室

4時間以内

10,690円

12,830円

大会議室

4,270円

5,340円

研修室

3,200円

4,270円

青年室

2,130円

3,200円

婦人室及び老人室(和室)

2,660円

3,730円

共同調理室

4,800円

5,870円

(備考)

1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。

2 入場料等徴収する場合は、使用料の5割を加える。

3 冷暖房使用の場合は、使用料の3割を加える。

4 付帯設備、備品等の使用については、別に規則で定める使用料を徴収することができる。

大島町開発総合センター条例

昭和58年9月30日 条例第11号

(令和2年6月18日施行)