○大島町公民館条例

昭和39年3月23日

条例第32号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条の目的を達成するため公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(使用)

第3条 公民館を使用しようとする者は、大島町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(使用料)

第4条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2の規定による使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第4条の2 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の不承認)

第7条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の承認をしない。

(1) 秩序をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) その他委員会が必要と認めるとき。

(使用の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当するときは、委員会は使用の承認を取り消し、又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又は委員会の指示に違反したとき。

(3) 建物又は付属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) 災害その他の事故により公民館の使用ができなくなったとき。

(5) 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めたとき。

(設備の変更禁止)

第9条 使用者は、公民館に特別の施設をしたり、変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときはこの限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、設備を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用を停止され、又は使用承認を取消されたときも、同様とする。

(賠償)

第11条 使用者は、使用に際し公民館及び付帯設備に損害を生ぜしめた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、委員会は、賠償額を減額又は免除することができる。

第12条 削除

(運営審議会の設置)

第13条 委員会及び館長の諮問に応じ公民館における事業等の調査審議会をするため公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、3名の委員をもって組織する。

3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員会が委嘱する。

4 審議会委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 公職等によって委嘱されたものについては、その在任期間とする。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理運営)

第14条 町長は、公民館の管理運営を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(委任)

第15条 この条例施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 従前の公民館は、この条例による公民館となり、同一性をもって存続するものとする。

3 大島町公民館設置及び設備使用条例(昭和32年条例第26号)は、廃止する。

(昭和44年条例第22号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第16号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第22号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和54年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和56年2月1日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(不特定かつ多数の者が使用する施設の使用料に関する経過措置)

2 第1条から第9条まで及び第12条から第15条までの規定による改正後の各施設の使用料の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る使用料の額について適用する。ただし、施行日前に使用料を納付した場合の使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大島町泉津公民館

大島町泉津字川之原15番

同 差木地公民館

同 差木地字カミワケ179番

同 野増公民館

同 野増5番地

同 北の山公民館

同 元町字佐吾右衛門野地7番4

別表第2(第4条関係)

区分

種別

時間

使用料

午前9時から午後5時までの間

午後5時から午後10時までの間

講堂

4時間以内

2,660円

3,200円

研修室

1,280円

1,590円

和室

1室

1,370円

1,920円

2室以上

2,020円

2,880円

調理室

2,450円

2,990円

備考

1 4時間を超えるときは、1時間増すごとに使用料の2割を加える。

2 入場料会費を徴収する場合は、使用料の5割を加える。

区分

種別

時間

使用料

住民

住民以外

通夜(全館)

午後2時から翌日午前10時まで

30,000円

45,000円

1時間増すごとに

1,500円

2,250円

告別式・法事等(全館)

午前9時から午後5時まで1時間ごと

1,500円

2,250円

大島町公民館条例

昭和39年3月23日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第32号
昭和45年3月25日 条例第22号
昭和46年9月27日 条例第14号
昭和53年3月23日 条例第16号
昭和54年3月22日 条例第22号
昭和54年9月26日 条例第13号
昭和55年3月25日 条例第29号
昭和55年12月20日 条例第8号
平成元年3月25日 条例第20号
平成9年3月25日 条例第23号
平成12年9月22日 条例第32号
平成15年12月25日 条例第33号
平成18年3月13日 条例第2号
平成24年3月26日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第14号